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会員規則

プネ日本人会 会則

 

第1条 名称

本会はプネ日本人会と称す。

英文では「Japanese Association of Pune」と表示する。

 

 第2条 目的

本会は会員相互の親睦、福利厚生、子女教育の増進を図ると同時に、日印親善並びに両国経済関係の発展に寄与することを目的とする。

 

 第3条 事業

本会は前条の目的を達成するための諸般の事業を行う。

 

第4条 本部

本会の本部はプネ市に置く。

 

 第5条 会員

  1. 本会会員を法人会員、個人会員に分ける。

  2. 法人会員は入会を希望するプネ近郊の会社に所属する邦人並びに帯同家族とする。

  3. 個人会員は入会を希望するプネ在留の邦人とし、上記(2)に該当しない個人とする。

  4. 準会員は入会を希望する次のものとする。

  • プネ地域に留学中の成人の邦人学生及びこれに準ずるもの。

  • 法人会員または個人会員の配偶者又は子供にして日本以外の国籍を有するもの。

  1. 準会員は正会員と同等の特典を享受できるが、総会での議決権を持たず、役員への選挙権及び被選挙権を持たない。

 

 第6条 役員

  1. 本会に役員として会長(1名)、副会長(1名)、理事を置く。

  2. 本会の事業運営の為に、以下役職を定め、理事より構成する。

   広報部長 1名

   娯楽部長 3

   文教部長 1名

   商工部長 1名

   総務部長 1名

   経理部長 1名

 3.  会長、副会長、理事は総会において選挙によって選出される。

 4.  理事は上記役職に合わせ8名選出される。

 .  必要に応じて理事の増減は理事会の提案に基づき、総会の過半数の同意により可能とする。

 .  理事は駐在者3名以上(研修生除く)の会社より選出される。


第7条 理事会

  1. 会長、副会長、理事は理事会を構成し、本会事業の企画・運営にあたる。

  2. 任期は年次総会から次期年次総会までの1ヵ年とする。但し再任は妨げない。

  3. 役員に欠員が生じた際は原則として、欠員が生じた当該企業より補充する。

  4. 新役員の任期は前任者の残留期間とする。

 

第8条 総会

  1. 定時総会は毎年4月、会長がこれを招集し会員の中より議長を指名し、下記事項を行う。

(イ)理事会は当該年度における事業経過を報告する。

(ロ)理事会は次年度事業を提出してその承認を求める。

(ハ)次年度役員の選挙を行う。

(ニ)その他必要事項の審議を行う。

  1. 総会における選挙権、被選挙権、決議権は法人会員および個人会員のみが有する。(但し帯同子女は除く)

  2. 総会は会員の過半数の出席によって成立する。(委任状数もこれに含めるものとする。)

  3. 議決は出席会員の過半数による。可否同数の場合は議長が裁決する。

  4. 臨時総会は理事会で開催が決議された場合、あるいは会員の3分の1以上の要求があった場合に会長がこれを召集する。

 

 

第9条 議決権
総会における議決権は会員(帯同子女は除く)1名につき1票を与えるものとする。議題の議決は過半数〈委任状を含む〉の賛成を得て可決される。

 

第10条 運営年度

運営年度は4月より翌年3月までとする。

 

第11条 入退会

新規の入会、退会については理事会に届けることとする。尚、新規入会に際しては総領事館あての在留届が提出済みかまたは同時に提出することを条件とする。 退会手続きは原則として退会希望者が文書(電子メールを含む)を理事会へ提出し、理事会の受理をもって完了する。
但し、文書の提出がなくとも、届けられた連絡先(電話番号及び電子メール)にて役員が当該会員と連絡をとることができない、または当該会員の離任の事実が明らかであると理事会が判断する場合には、理事会の決定にて退会とする。

 

第12条 会則の改定
会則は会費に関わるもの以外は理事会における出席理事の全会一致の賛成をもって改定されうるものとする。理事会にて出席理事の全会一致が得られない事案は理事会の3分の2の賛成により総会にはかり、総会(臨時総会を含む)の過半数をもってのみ改定される。

会費に関わる会則は理事会の3分の2の賛成により総会にはかり、総会(臨時総会を含む)の過半数を持ってのみ改定される。改定は、決定された総会もしくは理事会において承認された期日をもって発効する。

改定履歴

1. 2016年4月17日 新規

2. 2017年4月23日 改定

  ・第6条2項;経理部長 1名 追加

  ・第6条4項;経理部長 1名 追加に伴い、理事役職者数6名→7名

3. 2018年4月15日 改定 (アンダーライン 青字部)

  ・改定履歴を追加

  ・第6条2項;娯楽部長 2名→3名に変更

  ・第6条4項;娯楽部長 2名→3名の変更に伴い、理事役職者数7名→8名に変更

  ・第6条6項;追加

 

以上

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